仙台サッカークラブリーグ 審判規定

第1条

 規定の適用

 本リーグ加盟チームは、(財)日本サッカー協会基本規定(第133条から第169条の審判に関する規定)及び本規定を遵守しなければならない。

 

第2条

 帯同審判員の資格及び人数

(1)  本リーグ加盟チームは、4級以上の資格を有する審判員を4名以上チーム帯同登録しなければならない。このうち、主任審判員及び準主任審判員を各1名ずつ登録することとする。選出に当たっては、上級を優先とし、同級の場合は上位を優先とする。

(2)  登録する帯同審判員のうち、原則として3級以上の資格を有する審判員を1名以上とする。尚、1部に所属するチームは付則1を遵守することとする。また、チーム帯同審判員が全て4級の場合は、付則2を遵守することとする。

 

第3条

 講習会の受講

 チーム帯同審判員は、本リーグまたは地区協会や県協会が主催する講習会を受講しなければならない。また、実技研修会にも参加することが望ましい。

 

第4条

 服装及び携行品

 本リーグが主管する公式戦を担当する審判員は、正規の審判服を着用すると共に、競技規則に定められた審判員が必ず所持しなければならない携行品を身に付けた上で試合に臨まなければならない。また、審判証を必ず携帯することとし、会場当番運営チームなどに提示を求められた場合は、これを拒否できない。

 

第5条

 審判報告書の提出

 本リーグが主管する公式戦において主審を担当した審判員は、警告・退場の有無にかかわらず、定められた様式の審判報告書を審判部宛に提出することとする。なお、提出の際は、付則3を遵守することとする。

付 則

 

1.  本リーグ1部に所属するチームは3級以上の審判員を登録しなければならない。また、1部のリーグ戦において主審を務める審判員は、原則として3級以上の資格を有する者とする。

2.  チーム帯同審判員が全て4級の場合は、3級資格取得希望者をリストアップして審判部に報告することし、3級資格取得希望者を対象とした研修会に参加しなければならない。審判資格の昇級については、審判部で技術・知識などで昇級の基準を満たすと判断した者を県協会審判委員会に推薦することとする。尚、3級以上の資格を有する審判員が帯同しているチームにおいて、新たに3級資格取得希望者がいる場合も同様の扱いとする。

3.  審判報告書の記載に当たっては、楷書で必要事項をもれなく記入することとする。本リーグが主管する公式戦の審判報告書は、当該節の全試合分を当日の会場当番運営チームがとりまとめて審判部に提出することとする。

平成11年2月28日 制定  

平成18年2月26日 一部改定

平成20年2月17日 一部改定