仙台サッカークラブリーグ 規約
第1章 総   則
第1条
 本リーグは、仙台サッカークラブリーグと称する。
第2条
 本リーグは、社団法人宮城県サッカー協会の統轄を受け、他の宮城県下地区リーグと共に宮城県社会人リーグに直結する。
第3条
 本リーグの本部は、運営委員長宅住所に置く。
第2章 目   的
第4条
 本リーグは、加盟チーム相互の切磋琢磨により、宮城県に於けるサッカー界の水準向上を目指し、併せてサッカーの普及に努め、サッカーを通じて相互の親睦を図り、良き社会人たることを目的とする。
第3章 事   業
第5条
 本リーグは、第4条に示す目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)  サッカー競技会の実施・運営
(2)  サッカー技術の研究及び指導
(3)  審判技術の研究及び審判員の養成
(4)  その他、本リーグの目的達成に必要な事業
第4章 組 織 及 び 構 成
第6条
 本リーグは、日本サッカー協会に登録のクラブチームで、且つ本リーグの趣旨に賛同するチームで組織する(単一企業のチーム及び学生のみの単独チームは認めない)。
第7条
 本リーグの加盟チームは、第4条の目的を達成する為に必要な条件を備え、且つ別に定める運営要綱を遵守するチームでなければならない。
第8条
 宮城県社会人リーグ加盟のクラブチームは、そのチームの意思により本リーグの準加盟チームとして取り扱う。
第9条
 準加盟チームで宮城県社会人リーグより降格するチームは、本リーグに加盟出来る。
第10条
 本リーグには、競技・審判・会計・総務・審議の各部を置く。また、前記各部とは別に必要に応じて委員会を設けることが出来る。委員会の設立とその構成員については総会で承認を得なければならない。
第5章 役 員 及 び 運 営 委 員
第11条
 本リーグに次の役員及び運営委員を置く。
(1) 会長 1名 (2) 顧問 若干名
(3) 運営委員長 1名 (4) 運営副委員長 2名以下
(5) 常任運営委員 15名以下 (6) 会計監査役
2名
以上役員
(7) 部幹事運営委員 各部・グループより1名ずつ
(8) 運営委員 加盟各チームより1名ずつ
第12条
 会長は、本リーグを代表し、本リーグを統轄する。
第13条
 顧問は、本リーグ運営上の助言者とする。
第14条
 運営委員長は、本リーグの運営を統轄する。
第15条
 運営副委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長に支障ある時はその任務を代行する。
第16条
 常任運営委員は、競技・審判・会計・総務・審議の各分野を担当する。
第17条
 会計監査役は、年1回本リーグの会計を監査し、総会に報告する。
第18条
 運営委員長及び会計監査役は、運営委員の中から立候補又は推薦により選出される。運営副委員長及び常任運営委員は、運営委員長が指名委任し、総会で承認を受けなければならない。
第19条
 運営委員長以下役員の任期は、4月1日より翌々年3月31日までの2年間とし、再任を妨げない。但し、役員と運営委員とは重任できない。
第20条
 部幹事運営委員は、所属する部・グループの運営を統括する。
第21条
 運営委員は、各チームの責任者に準じる者が務める。
第22条
 部幹事運営委員は、所属する部・グループの運営委員の中から選出される。運営委員は、各チーム間の連絡を密にし、リーグ運営及び各試合会場当番の運営を行う。また、総会に於いて議案を審議決定する。
第23条
 運営委員が役員に就任したチームに於いては別に運営委員を派遺しなければならない。
第6章  会   議
第25条
 本リーグの総会は、常任運営委員会の提案事項及びその他の重要事項を審議決定する。通常総会は、会長又は運営委員長が召集する。臨時総会は、常任運営委員会の要請又は加盟チーム3分の1以上の要請により適宜開催する。
第26条
 本リーグの常任運営委員会は、運営委員長が必要に応じ召集し、次の事項を審議立案する。
(1)  事業計画
(2)  予算及び決算
(3)  賞罰に関する件
(4)  本規約の改廃
(5)  その他審議を要する重要な事項
第27条
 常任運営委員会に於ける審議立案事項は、総会に於いて承認を受けなければならない。但し、緊急を要する事項については、常任運営委員会の全員一致により総会承認に代えることが出来る。
第28条
 総会に於ける議事決定に際しては、運営委員長、運営副委員長、常任運営委員及び運営委員総出席者数の過半数の賛成を必要とする。
第29条
 総会に於ける議事決定に際し、賛成・反対が同数の場合には、議長が決定する。
第30条
 総会の議長は、運営委員長の指名委任した運営委員がこれにあたる。常任運営委員会の議長は、運営委員長がこれにあたる。
第7章  会   計
第31条
 本リーグの加盟・準加盟チームは、別に定める会費を納入する。
第32条
 本リーグの運営経費は、納付された会費その他により賄う。
第33条
 本リーグの会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第34条
 会計担当の常任運営委員は本リーグの収支を経理し、監査を受けるものとする。
第35条
 会計監査役は、会計監査を行い総会に報告する。
第8章  懲   罰
第36条
 本リーグの適正な規律と会務運営の円滑な推進を図るため、加盟チーム及び加盟者個人の規律違反行為に対し別に定める懲罰規定を設ける。
第37条
 懲罰規定の厳正な運営を図る為、別に定める懲罰委員会を設ける。
第38条
 運営委員長は、懲罰委員長1名及び懲罰委員5名を委嘱し、総会に報告する。ただし、任期は1年とし、再任を妨げない。また、欠員により選出された委員の任期は前任者の残任期間とする。
第39条
 運営委員長は、加盟チーム又は加盟者個人が懲罰規定にある違反行為をしたと認めた場合には懲罰委員会へ諮問する。
第40条
 懲罰委員会は、諮問を受けた事案について審議し、運営委員長に報告する。
第41条
 運営委員長は、懲罰委員長の報告を尊重するとともに速やかに当該チーム又は個人に懲罰を科す。また、同時にその旨加盟チームヘ告示する。
第42条
 懲罰を科せられたチーム又は個人は、その処置を尊重し厳守しなければならない。
第9章  付   則
第43条
 本規約に基く本リーグの運営は、別に定める運営要綱によるものとし、総会の決議により改廃する。
以上 
昭和51年3月15日 制定 昭和51年4月1日 発効   
昭和51年12月10日 一部改定 昭和52年4月1日 発効
 昭和55年3月13日 一部改定 昭和55年4月1日 発効 
昭和60年3月13日 一部改定 昭和60年4月1日 発効 
平成7年2月28日 一部改定 平成7年4月1日 発効 
平成11年2月28日 一部改定 平成11年2月28日 発効
平成15年2月16日 一部改定 平成15年2月16日 発効
平成18年3月12日 一部改定 平成18年3月12日 発効
平成19年3月11日 一部改定 平成19年3月11日 発効
平成23年2月20日 一部改定 平成23年2月20日 発効