仙台サッカークラブリーグ 運営要綱
1.会 費
1.1 会費
年度会費は、各年度毎に常任運営委員会に於いて審議し、総会の承認の上決定する。
1.2 納入
加盟チーム及び準加盟チームは、登録事務手続きを行う日までに当該年度の会費を納入する。未納のチームは、当該年度のリーグ戦に参加出来ない。
2.登 録
2.1 選手資格
選手登録の資格は、満16歳以上で且つ本リーグ加盟チーム以外から日本サッカー協会及び各都道府県サッカー協会へ選手登録をしていない者とする。選手の資格について疑義が生じた場合は、常任運営委員会で審議する。
2.2 二重登録の禁止
本リーグ加盟チーム相互間で選手個人の二重登録は出来ない。
2.3 選手登録最小人数
2.1項の資格を有する選手の登録数は15名以上とする。
2.4 選手登録の有効期間
加盟チームは、選手登録を毎年4月1日付をもって行い、翌年3月31日まで有効とする。
2.5 選手追加登録
選手の追加登録については、Web登録申請後、宮城県協会の承認を経て日本協会から発行される選手証がチームに郵送されたところで有効となる。
2.6 選手の移籍
Web登録において移籍に関する全て手続きを終了し、日本協会から発行される移籍先の選手証がチームに郵送されたところで有効となる。
2.7 ユニフォーム
ユニホームは日本サッカー協会「ユニホーム規程」に則ったもの揃え、フィールドプレイヤー及びゴールキーパーのそれぞれ正及び副全て於いて相互に異なった色のユニホームを登録しなければならない。ユニホームとはシャツ、ショーツ、ストッキングの3点を総称したものを言う。但し、シャツについては審判員が通常着用する黒色と明確に判別し得るもので無ければならない。
2.8 帯同審判員
各加盟チームは、4級以上の資格を有する審判員を4名以上登録しなければならない。このうち、原則として3級以上の資格を有する審判員(以下、上級審判員)を1名以上とする。但し、1部に所属するチームは上級審判員を1名以上登録しなければならない。
3.部 制
3.1 施行
加盟チーム数により、以下のように部制を施行する。
(1) 1部、2部は10チームで単独の部とする。
(2) 3部については、そのチーム数により単独もしくは複数のグループとする。グループに分ける場合は抽選などで行い、並列とする。
3.2 新規加盟チーム
新規に加盟承認されたチームは最下級部へ加入する。
3.3 準加盟チームの降格
宮城県社会人リーグより降格する準加盟チームは最上級部へ加入する。
3.4 自動昇降格
(1) 1部最下位チームは2部に自動降格し、2部最上位チームは1部に自動昇格する。
(2) 2部最下位チームは3部に自動降格し、3部が次のような場合はそれぞれのチームが2部に昇格する。3部が単独の場合には3部最上位チーム、3部が2グループの場合には3部各グループ最上位チーム間で行う昇格決定戦の勝者、3部が3グループの場合には3部各グループ最上位チーム間で行う昇格決定戦の第1位チーム。
3.5 入替え戦
(1) 1部第9位チームは2部第2位チームと入替え戦を行う。
(2) 2部第9位チームは、3部が次のような場合にそれぞれのチームと入替え戦を行う。3部が単独の場合には3部第2位チーム、3部が2グループの場合には3部各グループ最上位チーム間で行う昇格決定戦の敗者、3部が3グループの場合には3部各グループ最上位チーム間で行う昇格決定戦の第2位チーム。
(3) 3部が3グループの場合、2部8位チームは(2)の昇格決定戦の最下位チームと入替え戦を行う。
3.6 チーム数増減時の昇降格及び入替え
宮城県社会人リーグとの昇降格等により1部チーム数が増減する場合は、前2項の規定に関わらずその増減数により各部間の自動昇降格のチーム数並びに入替え戦出場チームを常任運営委員会で決定することとする。
3.7 部幹事
各部・グループの運営全般を統轄する部幹事を置く。
3.8 部幹事の役務
別紙の「部幹事の役務」による。
4.リーグ戦
4.1 試合方法
リーグ戦は、各部内叉は各グループ内のチーム総当たりで行う。
4.2 勝点
試合の勝者には3点、引分けは各1点、敗者には0点の勝点を与える。
4.3 違反点数減算
本リーグ「規約」により懲罰の決定を受けたチームは、本リーグ「懲罰規定」第2条に定める事項により違反点数合計を勝点合計から差し引く。但し、除名、出場停止、一部降格を科されたチームに於いては勝点を引かずに4.4に従う。
4.4 最終総合順位の決定
前項を以って勝点合計の多いチームを上位とし最終総合順位を決定する。但し、勝点合計が同一の場合は以下の順によって順位を決定する。
(1) 全試合のゴールディファレンス(全得点と全失点の差)の大きい順
(2) 当該チーム相互の対戦成績
(3) 全得点の多い順
尚、除名、出場停止、一部降格を科されたチームに於いては最下位扱いとし、この順に下位の順位とする。
4.5 組み合わせ
前年度の最終総合順位確定後、懲罰規定、自動昇降格及び入替え戦規定に従って当年度の各部が編成された後、競技部に於いて組み合わせ及び日程を決定する。
4.6 日程の延期
日程の延期が認められるは、次の事由・手続によるもののみとする。
(1)
上部大会出場
事 由: 上部団体主催(共催・協賛を含む)の大会(天皇杯・社会人選手権・クラブ選手権等)に出場し、試合予定日が重なった場合。
届け出: 原則として試合予定日の1週間前までに、該当チームが競技部へ延期願いを提出する。
調 整: 競技部において当該試合前後の試合及びその審判割当ての調整を行い、その内容を関係するチームへ書面にて通知する。
新日程: 当該試合の新たな日程・審判割当てについては競技部で手配し、関係チームには書面にて通知する。
(2)
会場使用不能
事 由: 天候又は施設側の都合により会場を使用出来ない場合。
届け出: 使用不能と判明した時点で、会場当番運営委員が部幹事及び競技部へ電話連絡した上で、直ちに延期願いを提出する。
調 整: 競技部において試合及びその審判割当ての調整を行い、その内容を部幹事へ電話連絡する。部幹事は上記関係するチームの運営委員へ電話連絡すると同時に、競技部からも書面にて通知する。
新日程: 当該試合の新たな日程・審判割当てについては競技部で手配し、関係チームには書面にて通知する。
5.競技会規定
5.1 競技規則
日本サッカー協会「サッカー競技規則」による。但し、競技会細則として別途以下に定める。
5.2 選手の数及び役員の数
(1) 当日の出場選手登録数は、交代要員7名を含め18名以内とする。
(2) 試合開始時の競技者最小数は8名とし、試合成立数は7名とする。
(3) ベンチに入ることが出来る役員の数は最大4名とし、メンバー表に記載された者のみとする。
5.3 試合時問
試合時間は前後半各35分とし、その間に10分以内のインターバルを置く。延長は行わない。尚、昇格決定戦、入替え予備戦、残留決定戦等に於いて70分で勝敗が決しない場合には、PK方式により勝敗を決定する。
5.4 ユニフォーム
各チームはフィールドプレーヤー、ゴールキーパー共に登録した色の正・副両方のユニフォームを試合会場に持参し、試合を担当する主審の指示に従って正・副何れかを着用する。その際、主審は対戦チーム同士のフィールドプレイヤー及びゴールキーパー各ユニホームを点検し、その主たる色が相互に異なったものを両チームに着用させる。色柄の不揃いや背番号等に不備がある場合は出場を認めてはならない。
5.5 メンバー表及び選手証の提出
各チームは原則として試合開始30分前までにメンバー表及び選手証を会場当番に提出する。その際、メンバー表は会場当番用、審判員用、相手チーム用及び自チーム用に各1部、合計4部の提出とする。
5.6 選手交代
選手交代数は5名以内とし、交代はアウト・オブ・プレイ時に主審の許可を得て行う。この際、選手交代用紙に必要な事項を記入し、会場当番に提出しなければならない。
5.7 使用球
各チーム持ち寄りとし、主審の認めた公認球を使用する。
6.試合の運営
6.1 会場当番
試合の運営は、各試合日の会場当番に当たっている運営委員及びチームが行う。試合当日、会場当番に当たっている運営委員は第1試合開始75分前までに試合会場へ到着し、会場使用の事務手続きを行う。
6.2 会場の設営
各試合日第1試合の両チームは試合開始70分前までに試合会場へ集合する。両チームは協力して会場設営を行い、原則として試合開始30分前に完了する。
6.3 会場当番の役務
別紙の「会場当番マニュアル」、「会場当番チェックシート」による。
7.審 判
7.1 審判担当
審判は、各チームの帯同審判員がその割当て試合を受け持つ。審判員は割当て試合の開始30分前までに会場当番本部へ出向き、審判証を提示する。次いで試合を行う両チームのユニフォームを点検し、着用するユニホームを決める。同系色で搗ち合う場合はコイントス等により決める。
尚、1部のリーグ戦において主審を務める審判員は、原則として3級以上の資格を有する者とする。
7.2 審判に関する規定
各チームは、別に定める本リーグ「審判規定」を遵守しなければならない。
8.罰 則
8.1 試合の放棄
規定人数不足による試合不成立は放棄試合とする。また、日程の延期を希望するチームが4.6に定める期限までに所定の手続きを完了せずに棄権した場合も放棄試合扱いとし、再試合は行わない。何れの場合も対戦スコアは5-0で棄権チームの負けとした上で懲罰対象とする。
8.2 懲罰
放棄試合、会場当番不履行、審判割当て不履行及びその他の違反行為に対する懲罰は、本リーグ「懲罰規定」による。
8.3 警告・退場
(1)
退場による出場停止試合数については、規律・フェアプレー委員会の裁定によるが、出場停止試合数の通知の有無にかかわらず、当該選手は次の公式試合最低1試合に出場することが出来ない。尚、次の公式試合が本リーグのリーグ戦以外の場合、所定の様式に必要事項を記入し、その大会の運営担当役員から確認のサインをもらい、部幹事または運営当番に報告する。
(2) 警告は累積2回で次節の出場を停止とする。但し、累積は本リーグのリーグ戦のみを対象とし、他の競技会で受けた警告は、累積の適用には該当しない。
(3)
競技者が受けた出場停止に関わる懲戒は、当該競技者の所属チームが管理することとする。尚、本リーグのリーグ戦においては、運営当番チームが各試合での警告・退場について専用の記入表に記載し、累積による出場停止が正しく消化されているか確認を行う。また、審判部では、警告の累積と出場停止の消化について、各節の報告資料から点検し、不正があった場合は審議に諮る。
(4) 退場や警告の累積により出場停止となった競技者は、当該試合に於いて役員としてベンチに入ることも出来ない。
9.その他
9.1 表彰
各年度各部・グループの最終総合順位確定後、総会に於いて表彰を行う。
(1) 1部については下記の団体及び個人を表彰する。
優勝チーム;賞状授与及び優勝カップ貸与
得 点 王;賞状授与
アシスト王;賞状授与
(2) 2部以下については、各部・グループの第1位チームのみを賞状にて表彰する。
9.2 新規加盟及び脱退の申請
新規加盟及び脱退を希望するチームは、原則として加盟もしくは脱退を希望する年度の前年12月31日までに申請し、本リーグ総会に於いて承認を受けなければならない。
以上
平成7年2月28日 制定 平成7年4月1日 発効
平成10年2月27日 一部改定
平成11年2月28日 一部改定
平成15年2月16日 一部改定
平成19年3月11日 一部改定 平成19年4月1日 発効
平成20年3月9日 一部改定 平成20年3月9日 発効
平成23年3月13日 一部改定 平成23年3月13日 発効
平成25年2月17日 一部改定 平成25年2月17日 発効