仙台サッカークラブリーグ 懲罰規定
第1条
規定の適用
本リーグ規約第36条に基づく懲罰は、この規定の定めるところによる。
第2条
違反行為の点数
違反行為の種類とその点数を以下に定める。
(1)
総会を無断で欠席した場合 各2点
(2)
審判割当てを怠った場合 1名につき2点
(3)
運営委員の役務を怠った場合 1回につき1点
(4)
未登録叉は未加入の者が試合に出場した場合 1回1名につき4点
(5)
退場や警告の累積による出場停止となる競技者を当該試合に出場させた場合 1回1名につき4点
(6)
試合を放棄した場合 1回につき4点
(7)
本リーグ規約第4条に違反した場合 1回1名につき4点
(8)
その他上記以外については、その都度定める
第3条
違反点数の有効
前条の点数は当該年度のみ有効とする。但し、総会を無断で欠席した場合については次年度へ持ち越すこととする。
第4条
懲罰の適用
違反点数の年度合計の大きさにより以下に罰則の種類を定め、当該チームに懲罰を科す。
(1)
合計10点以上 除名
(2)
合計8点~9点 出場停止一年間
(3)
合計6点~7点 降格一部
(4)
出場停止及び最下級部で降格の罰則を科されたチームに於いては翌年一年間の出場を停止し、再登録の場合には当該年度の最下級部で出場する。
(5)
リーグ戦のみで降格対象になったチームが降格一部の懲罰を受けた場合は計二部降格するものとし、下から2番目の部以下で二部降格する場合は出場停止一年とする。
(6)
除名、出場停止、降格の罰則を科されたチームに於いては当該年度の最終成績を最下位扱いとし、この順に下位の順位とする。
(7)
合計5点以下のチームに於いては合計点数をそのまま当該年度の勝点合計から差し引いて当該年度リーグ戦の最終成績とする。
付 則
本規定は主にリーグ戦に関わる事項を定め、トーナメント大会等については別途定める。
平成10年3月15日 制定 平成10年3月15日 発効
平成18年3月12日 一部改定 平成18年3月12日 発効
平成19年3月11日 一部改定 平成19年3月11日 発効
平成22年2月21日 一部改定 平成22年2月21日 発効
平成23年2月20日 一部改定 平成23年2月20日 発効